富士市は新年度、令和5年度から実施を目指す第3次消費者教育推進計画を策定する。
社会情勢の変化、高度化・複雑化する被害に対応するため、新たな対策を加える。今年4月に成人年齢の18歳への引き下げが予定されていることから、若年層への消費者被害防止策も盛り込む。
民法の改正により4月から、18歳以上は成年者として認められ、父母の親権に服さず、一人の消費者としてさまざまな契約行為を自分の意思でできるようになる。
携帯電話の契約や部屋の賃借、クレジットカードの作成、ローンの契約などが可能になるが、18歳に達したばかりの青年は社会経験が少なく、契約に関する知識が十分とはいえず、市は消費者被害に巻き込まれやすいと考えている。
小長井市長はこれまで、市内の中学生・高校生に対し、家庭課連携授業や消費生活講座などを通じて、被害防止の取り組みを実施してきたことを説明した。
その上で「第3次計画では、中学生・高校生に加え、その保護者や周囲の人など、広く市民に消費者被害を周知するため、講座での啓発やSNSでの情報発信に取り組む」と話した。
富士市 若年層の消費者教育を充実
(2022-03-08 18:00)