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記者ひとり言 「危険運転の適用見直しを」 (杉) 懲役7年6月 ― 幼いきょうだい3人の命を奪った福岡市の交通死亡事故の判決(福岡地裁)を知らせるニュースに耳を疑った。
危険運転致死傷罪と懲役25年を求めた検察側の主張は退けられ、「アルコールの影響で正常な運転な困難だったわけではない」、「脇見による過失」という弁護側の主張が認められた。
市職員という身分を失いたくないばかりに、友人に身代わりを頼むという自己保身や、飲酒検知の数値を低くするため、水をもってきてもらうという被告の行動も酩酊(めいてい)状態ではできないものと判断された格好だ。
2001年12月に施行された危険運転致死傷罪は▽アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態▽危険行為で制御が困難▽赤信号を殊更に無視―などの運転で死傷事故を起こした際に適用される。
2000年4月、神奈川県座間市で起きた飲酒死亡事故で、被害者の母親が、従来の業務上過失傷害ではなく、傷害罪の適用を求め、法改正運動を始めたのがきっかけとなった。
しかし、危険運転致死傷罪を適用するための要素である飲酒運転は、判断基準があいまいであり、飲酒運転でひきにげした運転者が血中アルコール濃度を下げて刑罰の軽減を図る「逃げ得」という問題も抱えている。
福岡市の3児死亡事故でも、遺族らが業務上過失致死傷罪の上限引き上げを求め、最高で懲役7年の自動車運転過失致死傷罪が刑法に新設されてはいるが、危険運転致死傷罪そのものの見直しが必要なのではないか。
[2008-01-13-02:31] |
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