富士市と県弁護士会は9日、災害時被災者支援活動に関する協定の締結式を市庁舎で開いた。
市内で大規模な地震、風水害などが発生した場合、県弁護士会が実施する被災者法律相談などの被災者支援活動を円滑にするため、市からの被災者支援活動要請や法律相談の開催に関する広報活動、平時の情報提供を行う。
有事の際の被災者支援では、避難所での相談所開設や弁護士派遣要請を実施する。今後は、給付金をはじめとする支援情報やローン、税金の支払いに関する情報をまとめたQ&A方式のパンフレット『富士市版静岡県弁護士会ニュース』を発行し、各避難所の備蓄倉庫等に保管することにしている。弁護士がいない状況でも市民生活の参考となる情報、電話相談窓口の連絡先などが記載される。
富士市と県弁護士会が協定 被災者支援を円滑に
(2016-11-09 17:30)