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富士市教委 給食費悪質未納18人に支払督促

(2012-05-12 19:00)

給食費の悪質な未納者に対する法的措置として、富士市教育委員会は12日までに、18人に対する支払督促を富士簡易裁判所に申し立てた。

18人の未納期間は最短7ヶ月から最長3年。金額は1万1781円〜18万415円。

市教委では▽市長と校長の連名の督促状の送付から3ヶ月が経過しても支払いの意思を見せない▽催告書の送付から1ヶ月が経過しても支払いの意思を見せない▽学校長が最後の働き掛けをしても全く支払いの意思を見せない―といういずれの手立てにも応じない保護者を「悪質な未納者」と定義付けている。

 

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